アメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法に基づき受けた利益の返還義務等に関する特別措置法

  • 第一条

     この法律は、アメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法に基づき受けた利益の返還義務等について定める...

  • 第二条

     この法律において「アメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法」とは、二千年九月二十六日に世界貿易機...

  • 第三条

     アメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法に基づく外国裁判所の確定判決によって利益を受け、そのため...

  • 第四条

     前条に規定する利益の返還又は損害賠償の請求権は、三年間行使しないときは、消滅する。...

  • 第五条

     第三条の規定に基づく利益の返還又は損害の賠償の訴えは、原告の普通裁判籍所在地の裁判所に提起すること...

  • 第六条

     アメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法に基づく本邦法人等に対する訴えについてした外国裁判所の確...

  • 第七条

     この章に規定するもののほか、牛個体識別台帳に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。...

  • 第八条

     牛が出生したときは、その管理者は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、出生の年月日、雌雄の...

  • 第九条

     農林水産大臣は、前条の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る牛の個体識別番号を決定し、遅滞...

  • 第十条

     何人も、前条第二項から第四項までの規定により牛の耳に着けられた耳標(以下この条において単に「耳標」...

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