預金保険法
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第一条
この法律は、預金者等の保護及び破綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻し...
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第二条
この法律において「金融機関」とは、次に掲げる者(この法律の施行地外に本店を有するものを除く。)をい...
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第三条
預金保険機構(以下「機構」という。)は、法人とする。...
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第四条
機構は、一を限り、設立されるものとする。...
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第五条
機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。 2 機構は、必...
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第六条
機構は、その名称中に預金保険機構という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は、その名称...
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第七条
機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければな...
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第八条
民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、機構について準用する。 第二節...
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第九条
機構を設立するには、金融に関して専門的な知識と経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする...
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第十条
発起人は、すみやかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならな...
「預金保険法」に関するウェブサイト
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索引検索結果画面
他法令の参照. 預金保険法(昭和四十六年四月一日法律第三十四号) 「預金保険法」. 預金保険法 (昭和四十六年四月一日法律第三十四号) 最終改正:平成二〇年六月一三日法律第六五号. 第一章 総則(第一条—第二条) 第二章 預金保険機構. 第一節 総則(第三条—第八条) 第二節 設立(第九条—第十三条) ...
law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8F%BA%8El%98Z%96%40%8EO%8 -
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)(第百四十九条関係
) 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)(第百四十九条関係
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預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)(第百四十九条関係
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