預金等に係る不当契約の取締に関する法律
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第一条
この法律において「金融機関」とは、銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、...
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第二条
金融機関に預金等をする者は、当該預金等に関し、特別の金銭上の利益を得る目的で、特定の第三者と通じ、...
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第三条
金融機関は、預金等をし、又はその媒介をする者で前条第一項又は第二項に規定する目的を有するものを相手...
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第四条
次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ...
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第五条
次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした金融機関の役員又は職員は、三年以下の懲役若しくは...
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第六条
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものを含む。以下この項において同じ。)の代...
「預金等に係る不当契約の取締に関する法律」に関するウェブサイト
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預金等に係る不当契約の取締に関する法律
預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年五月二十
www.liosgr.com/digitalroppo/S32HO136.html七日法律第百三十六号) 最終施行:H20.10.1(H19.6.1法74 ) ... 第一条 この法律において「金融機関」とは、銀行、株式会社商工組合中央 金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働 金庫連合会、信用協同組合、中小 ... -
預金等に係る不当契約の取締に関する法律
預金等に係る不当契約の取締に関する法律 【目次】 昭和32・5・27・法律136号 改正昭和56・6・1・法律 61号 改正平成4・6 ... 第1条 この法律において「金融機関」とは、銀行、株式会社商工組合中央
www.houko.com/00/01/S32/136.HTM金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働 金庫連合合、信用協同組合、中小 ... -
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預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年五月二十
law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8F%BA%8EO%93%F1%96%40%88%七日法律第百三十六号) 「預金等に係る不当契約の取締に関する法律」 ... 第一条 この法律において「金融機関」とは、銀行、株式会社商工組合中央 金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働 金庫連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九 ...
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