養鶏振興法

  • 第一条

     この法律は、養鶏の振興を図るため、優良な資質を備える鶏の普及のための制度及び養鶏経営の改善のための...

  • 第二条

     この法律において「標準鶏」とは、次に掲げる鶏の品種であることを示す外形上の特徴で農林水産省令で定め...

  • 第三条

     標準鶏の雄及び雌の交配に係る種卵については、その生産者は、農林水産省令で定めるところにより、その種...

  • 第四条

     前条の規定による場合を除き、何人も、種卵若しくはその容器包装又は鶏のひな若しくはその容器包装に同条...

  • 第五条

     種卵を生産する者は、その飼養する鶏につき、農林水産省令で定めるところにより、当該鶏が標準鶏であるか...

  • 第六条

     種鶏業者は、その飼養する鶏が伝染性疾病にかからないようにするため、鶏舎その他の鶏の飼養施設に消毒そ...

  • 第七条

     ふ化業者は、そのすべてのふ化場(人工ふ化の方法により種卵をふ化する事業の用に供する事業場をいう。以...

  • 第八条

     登録ふ化業者が新たにふ化場を開設するときは、あらかじめ当該ふ化場が前条第一項各号の要件に適合する旨...

  • 第九条

     登録ふ化業者は、第七条第二項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより...

  • 第十条

     都道府県知事は、登録ふ化業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。  ...

「養鶏振興法」に関するウェブサイト

  • 索引検索結果画面

    養鶏振興法(昭和三十五年四月一日法律第四十九号) 「養鶏振興法」. 養鶏振興法 (昭和三十五年四月一日法律第四十九号) 最終改正:平成一六年六月二日法律第七六号 (目的) 第一条 この法律は、養鶏の振興を図るため、優良な資質を備える鶏の普及のための制度及び養鶏経営の改善のための措置 ...

    law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8F%BA%8EO%8C%DC%96%40%8El
  • 索引検索結果画面

    他法令の参照. 養鶏振興法(昭和三十五年四月一日法律第四十九号) 「同項」 (定義) 第二条 この法律において「標準鶏」とは、次に掲げる鶏の品種であることを示す外形上の特徴で農林水産省令で定めるものを備える鶏をいう。 一 単冠白色レグホーン種. 二 横はんプリマスロック種. 三 単冠ロードアイランドレッド種. 四 ニューハンプシャー種 ...

    law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8F%BA%8EO%8C%DC%96%40%8El
  • 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令

    七十四 養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号) 百. 七十五 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 百. 七十六 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号) 百. 七十七 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号) 百. 七十八 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号) 百 ...

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