日本郵政公社による外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律

  • 第一条

     この法律は、日本郵政公社(以下「公社」という。)が本邦通貨と外国通貨の両替(以下「外国通貨の両替」...

  • 第二条

     郵便局において外国通貨の両替又は旅行小切手の売買をしようとする者は、公社の定めるところにより、当該...

  • 第三条

     郵便局における外国通貨の両替及び旅行小切手の買取りに適用する換算割合は、外国為替の売買相場を勘案し...

  • 第四条

     削除

  • 第五条

     公社は、天災その他やむを得ない事由がある場合において、重要な業務の遂行を確保するため必要があるとき...

  • 第六条

     この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。...

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