郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律

  • 第一条

     この法律は、天災その他非常の災害に際して行われる民間の発意に基づく被災者の救援の充実に資するため、...

  • 第二条

     日本郵政公社(以下「公社」という。)は、天災その他非常の災害があった場合において、次項の規定による...

  • 第三条

     公社は、募集期間が経過した日において、前条第二項の規定による寄附の委託を行った加入者の口座から、同...

  • 第四条

     前条第二項の決定において配分金とならなかった寄附金があるときは、これを当該決定の日以後最初に終了す...

  • 第五条

     公社は、寄附金にあっては配分団体に交付するまでの間、前条及び次項の規定により寄附金に充てられること...

  • 第六条

     公社は、毎年、前年の四月一日からその年の三月三十一日までの間における寄附金に関する経理状況を公表す...

  • 第七条

     この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。...

  • 第八条

     次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公社の役員は、二十万円以下の過料に処する。...

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