郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律

  • 第一条

     この法律は、日本郵政公社が郵便貯金等の業務に係る金銭の受入れ又は払渡し等の事務を金融機関に委託して...

  • 第二条

     日本郵政公社(以下「公社」という。)は、現金自動預払機又は現金自動支払機(以下「自動預払機等」とい...

  • 第三条

     公社は、受託金融機関において前条第一項の規定により委託された郵便貯金受払事務に係る金銭の受入れ又は...

  • 第四条

     公社は、金融機関から、自動預払機等で取り扱う預金、貸付け、信託、保険その他の金融機関の業務で総務省...

  • 第五条

     公社は、天災その他やむを得ない事由がある場合において、重要な業務の遂行を確保するため必要があるとき...

  • 第六条

     この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。...

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